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公共賃貸住宅、暴力団排除へ/国交省

 国土交通省は13日、地方公共団体が国の補助等により整備および管理を行なう公営住宅以外の公共賃貸住宅についても暴力団排除の基本的な考え方を示し、各都道府県および政令指定都市宛に住宅局住宅総合整備課長名で「公共賃貸住宅における暴力団排除について」を通知した。

 具体的には、公共賃貸住宅の既存入居者が暴力団員であることが判明し、国から家賃減額助成を受けているときは家賃減額を取りやめ、自主的な退去の促進に努めるとともに、不法行為等を行なった場合は賃貸借契約を解除し、明け渡し請求を行なう。

 また、募集パンフレット等で暴力団排除の考え方を示すとともに、入居手続きにおいて暴力団員ではないことを確約する書面提出を求める方針で、万が一入居者が暴力団員であることが判明した場合は、賃貸借契約の解除事由となる旨を書面に盛り込むなどの対応を通知した。

 同省では今後、警察庁と連携を強化し、暴力団員に関する情報提供や暴力団員への対応等についての協議も実施する。

 


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