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事業用借地権の設定期間、「10年以上50年未満」に/改正借地借家法1月1日施行

 国土交通省は26日、第168回国会にて成立した「改正借地借家法」が、2008年1月1日施行されると発表した。

 改正法では、事業用定期借地権を(1)10年以上30年未満、(2)30年以上50年未満、の2タイプに区分している。
 (1)では、従来の事業用定期借地権の条件が適用される。(2)は、契約が更新できると共に、建物築造による存続期間の延長や建物買取請求権がないこととする特約を結んで事業用定期借地権を設定することが可能になる。

 効果として、(1)設定期間の長期化に伴い、税法上の償却期間とのミスマッチがなくなる、(2)土地所有者にとって、土地の貸し出しが容易になり有効活用につながる、(3)土地の有効活用を通じた地域活性化にも資する、等が見込まれている。

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