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海外投資不動産鑑定評価ガイドラインを策定/国交省

 国土交通省は25日、海外不動産の鑑定評価をする際の不動産鑑定士による鑑定評価の標準的手法を示す「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」を策定した。

 海外からの国内不動産への投資や、国内企業・投資家による海外不動産への投資が活発化しているほか、各国のREIT市場が開設され、海外不動産が運用資産として組み込む動きが進んでいる中、日本では、海外不動産に対する鑑定評価手法の確立がされていないこともあり、JREITへの海外不動産の組み入れが禁止されている。
 
 そこで、国土審議会土地政策分科会企画部会不動産投資市場検討小委員会では、JREITの海外不動産導入に向け、2006年7月に海外投資不動産鑑定評価ガイドラインづくりの必要性を提言。また、07年5月の経済財政諮問会議グローバル化改革専門調査会第一次報告においても、同様の提言がなされていた。
 
 これらを受け、同省は有識者からなるワーキンググループを設置して海外投資不動産の鑑定評価に関する検討を実施、このたびガイドラインの策定に至ったもの。

 ガイドラインでは、基本的な鑑定評価の実施方法として、海外現地で認定・公認された不動産鑑定評価基準に基づく現地鑑定人との連携・共同作業により鑑定評価を行なうとしたほか、鑑定評価書に、現地鑑定人との連携・共同作業の役割分担や、海外現地の不動産市場の状況、現地鑑定人の鑑定評価報告書の検証内容を記載すること、現地鑑定人の鑑定評価書の翻訳文を添付することなどについて示されている。

 詳細は、同省ホームページ参照のこと。


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