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東京都、建築物環境計画書制度を強化

 東京都環境審議会はこのほど、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)の改正」について答申した。これを受けて東京都では、2008年度中の条例改正をめざす。

 同答申は、産業・業務・家庭・運輸等あらゆる部門において、大企業、中小企業などのあらゆる主体が二酸化炭素の削減に取り組むことが不可欠との考えに基づき、7点の提言を行なったもの。

 不動産関連項目において、現行の建築物環境計画書制度では、延床面積1万平方メートルを超える建築物の新築等を行なう建築主に対し、環境配慮の措置と評価を記載した建築物環境計画書の提出、および、住宅については、販売広告にマンション環境性能表示の掲示を義務づけている。
 今後、この制度をさらに強化し、計画書制度の対象を延床面積1万平方メートル超からより中規模にも拡大するほか、マンション環境性能表示を販売広告だけでなく、賃貸広告も対象にする考え。
 また、再生可能エネルギーの導入検討義務を導入するほか、「省エネルギー性能評価書制度」を創設し、建築物の賃貸借の相手方に省エネ性能の評価を書面で提示するなどしていく方針。

 詳細は東京都ホームページを参照のこと。


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