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賃貸不動産管理業の「法制化」実現に向け活動開始/全宅連

 (社)全国宅地建物取引業協会連合会は、賃貸不動産管理業界の明確化を目的に、同業界を所管する法律の制定をめざし、2008年度以降、要望活動等を展開していく。

 07年度1年間にわたり協議を行なってきた「賃貸不動産管理業等あり方研究会」(座長:丸山英氣中央大学法科大学院教授)の中間報告を受けてのもの。同報告では、賃貸不動産管理業について、(1)業務範囲が不明確、(2)報酬体系が未整備、(3)貸主の認識不足、(4)消費者相談等の機関設置の必要性、(5)(消費者サイドからみた)不明瞭な出費の存在、などの課題を挙げ、「賃貸不動産管理業務の適正化、明確化、安心・安全な賃貸不動産市場の形成のためには、賃貸不動産管理業の法的位置づけが必要不可欠」と結論付けている。
 また、業界適正化のため必要な課題として(1)賃貸不動産経営管理士の活用、(2)デューデリジェンス=費用負担のあり方、対象等の検討、(3)法定資格士との連携と業務区分、(4)講習・教育制度の充実、(5)保証制度の研究、(6)紛争解決組織の検討、などを挙げている。

 同協会は今後、同研究会での検証を継続しながら、国土交通省や関係諸機関との連携し、管理業の法制化を実現させるための検討、調整、要望等を行なっていく方針。


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