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岩手県沿岸北部地震の被災者に保険金申請を案内/住宅金融支援機構

 住宅金融支援機構は、岩手県沿岸北部を震源とする地震の被災者で、同機構の特約地震保険を契約している人に向けて、保険金の支払い対象となる場合は最寄の幹事会社(損保ジャパン)まで申し出るようにとの案内を開始した。

 保険金の支払い対象となるのは、地震を原因とする火災・損壊・埋没等によって「建物の主要構造部が建物全体の時価額の3%以上の損害を受けたとき」。

 支払い保険金は、全損で時価額を限度として保険金額の100%、半損で同50%、一部損で同5%。


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