プロスペクト・レジデンシャル投資法人(PRI)の資産運用会社であるプロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ(株)は5日、金融庁より金融商品取引法第51条にもとづく業務改善命令を受けた。
今回認められた法令違反行為等は、利害関係者から不動産を取得するときの鑑定評価の依頼において、売主の売却希望価格以上で概算評価額を算定するよう不動産鑑定業者に働きかるなどした「不適切な利益相反管理態勢」と、「不動産鑑定業者に対する資料提供に係る善管注意義務違反」の2点。
業務改善命令の内容は、法令等遵守態勢および内部管理態勢の構築、並びにこれらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図り、不動産鑑定業者へ提供する資料の適切性や当該資料の鑑定評価への反映状況について確認等を行なう態勢の構築、再発防止策の策定・実施で、また、これらについての業務改善計画を2008年9月30日までに書面で提出し、直ちに実行するというもの。