不動産ニュースと不動産業務のためのサポートサイト

歴史まちづくり法施行に伴い、重説の法令上の制限に項目を追加

 国土交通省は4日、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」を施行した。

 歴史まちづくり法は、歴史上または学術上価値の高いものが設けられている都市公園の維持等を規定するもの。
 これに伴い、同法第15条第1項および第2項ならびに第33条第1項および第2項の規定を、宅地建物取引業法施行令第3条第1項に規定する法令上の制限として新たに追加した。

 (1)市町村長は、地域の歴史的な建造物について、歴史的風致形成建造物として指定することができ(第12条第1項)、その増築、改築、移転または除却をしようとする者は、その30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない(第15条第1項および第2項)。
 (2)歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築等をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない(第33条第1項および第2項)。

 購入者等にとって、建造物が歴史的風致形成建造物であるか否か、土地が歴史的風致維持向上地区計画区域内であるか否かは、契約の意思決定を左右しうるものであり、事前に知りえない場合は不測の損害を被る可能性があるため、重要事項として契約締結前に説明することとされたもの。

 なお、建造物が歴史的風致形成建造物に指定されると、市町村長はこれを表示する標識を設置しなければならないこととされており(第14条第2項)、建造物が歴史的風致形成建造物であることは、標識により知ることができる。


最新刊のお知らせ

2025年5月号

「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら