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「住宅瑕疵担保履行法」、周知度は97%/国交省調査

 国土交通省は4日、「住宅瑕疵担保履行法に係るアンケート調査結果」を発表した。全国の建設・宅地建物取引業者から無作為に1万7,150社を抽出しアンケートしたもので、有効回答数は6,419。

 過去3年以内に新築住宅を供給した事業者に限定して、同法の周知度を調査したところ、「同法により新築住宅を引き渡すには保証金の供託または保険の加入が義務付けられる」ことを知っている事業者は全国平均で97.3%、「義務付けの開始が2009年10月1日である」ことは、88.0%が周知していた。

 しかし、「保険の保険料は、加入時の一括払いである」は62.4%、「法律の対象となる新築住宅には、賃貸マンションやアパートも含まれる」が53.1%にとどまるなど、具体的な運用については理解度が低かった。

 一方、同法の施行にあたって不安なことについて聞いたところ、「資力確保のための費用を価格転嫁する場合に、ユーザーの理解を得られない」が38.4%でトップ。以下「現場検査員が足りないため、検査が遅れ、結果として工事が遅れるのではないか」38.1%、「瑕疵発生時に、保険金がきちんと支払われないのでは」37.7%、「検査時の設計・施工基準内容が厳しいのでは」37.7%、などが続いた。


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