「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の政令と施行令が10日、閣議決定される。
同法は、「長期にわたり良好な状態で使用するための構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)」の普及促進のため国土交通省が基本方針を定め、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度、当該認定に係る住宅の性能の表示によりその流通を促進することを目的としている。
主な柱は、(1)その点検等が長期優良住宅の維持保全に該当することとなる住宅の部分または設備の規定(住宅の構造耐力上主要な部分:基礎、壁、柱、床等。住宅の雨水の侵入を防止する部分:屋根、外壁、開口部に設ける戸、枠等。住宅の給水または排水の設備:住宅に設ける給水または排水のための配管設備)、(2)都道府県知事が所管行政庁となる住宅の規定、(3)その他所要の規定の整備など。
政令では、09年6月4日を施行日とする。

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