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東京都、自力救済などの違法行為で家賃保証関係団体に指導

 東京都は16日、家賃保証に関し、都内の消費生活センターに寄せられる相談が増えていることから調査を実施。東京都消費生活条例に違反するおそれのある行為について、事業者に対し指導を行なうとともに、都民に対し問題点などを周知した。

 都内の消費生活センターにはこれまで、「戸建て賃貸住宅の家賃を1ヵ月滞納したら、保証会社が夜中に取り立てにきて、都度、訪問料を課せられた」などの家賃保証に関する相談が寄せられており、件数も2007年が67件、08年が122件と増加傾向にある。

 そこで、東京都は家賃保証関係団体に対し、(1)契約書面に消費者契約法に定める利率を超える違約金など、消費者契約法の趣旨に反する条項を定めないこと、(2)契約書面に、契約の履行を迫るため、ドアロック、鍵交換、荷物の搬出などの違法な自力救済を行なうなどの趣旨を記載しないこと、(3)契約内容の実現において、違法な自力救済を行なわないこと、(4)契約内容について、わかりやすく丁寧な説明を行なうこと、(5)やむをえず家賃を滞納された場合に、深夜に及ぶ執拗な督促など、消費者である賃借人の平穏な生活を侵害するような行為を行なわないことなどを要請。

 併せて、今後家賃保証契約において、東京都消費生活条例に違反する行為がある場合は、適正に対処していくことを申し入れた。

 


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