国土交通省は4日、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を施行した。
同法は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅=「長期優良住宅」の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックの形成につなげることを目的に定められたもの。
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能など、一定基準を満たす住宅の認定基準やそれを満たした場合の優遇措置などを規定している。
認定を受けた場合は、建築・維持保全に関する計画にもとづいた定期的な点検、補修などが義務付けられる。定期点検の結果などは住宅履歴書として保存され、中古住宅の流通促進に活用する。