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住宅瑕疵担保履行法、消費者認知度は32%にとどまる/国交省調査

 国土交通省は25日、住宅瑕疵担保履行法の浸透度把握を目的に実施した調査の結果を発表した。

 それによると、建設業者および宅建業者など事業者においては、法律自体の認識、施行日、保険申込時期の基本的な仕組みについては、全国平均で90%以上が把握。
 一方で、賃貸住宅も同法の対象となっていることや、保険金が一括前払いであることなどについての認知度は、それぞれ67.8%、82.9%となるなど、今後、周知徹底の必要性があることがわかった。

 また、消費者3,196人にも電話で聞き取り調査を実施。法律について知っている、もしくは聞いたことがあるとの回答者は32%にとどまった。

 なお、住宅瑕疵担保責任保険の申込戸数は2009年8月末までで累計33万5,305戸。内訳は戸建住宅が18万4,823戸、共同住宅が15万482戸となっている。

 なお、同省では今後も消費者向けに住宅関連のイベントにおいて法律の内容に関するセミナーを開催、小冊子を配布するほか、事業者向けにも法律の注意点を記載したパンフレットの配布や新聞等による広報等集中的な普及・啓発を引き続き実施していく方針。

 同調査の詳細は同省ホームページを参照のこと。


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