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「マンション標準管理委託契約書」「マンション標準管理委託契約書コメント」を改訂/国交省

 国土交通省は2日、「マンション標準管理委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書コメント」を改訂した。

 今回の改訂は、管理委託契約に関するトラブルの実態を踏まえ、09年5月に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」との整合性を図るためのもの。また、同契約書に対する見直し要望を把握するため、管理業者や管理組合等のアンケート調査を実施。学識経験者や弁護士等を委員とする「マンション標準管理委託契約書見直し検討会」で改訂点を検討し、パブリックコメントを経て改訂した。

 今回の改訂では、財産の分別管理について、原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式の各方式による分類を廃止し、収納口座、保管口座、収納・保管口座による分別管理に変更。また、口座種別ごとの印鑑等の保管物の明確化、毎月徴収された修繕積立金等金銭から当月分の管理費用を控除した残額について、翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し換えることなどを定めた。

 また、管理業者が修繕積立金等金銭を管理する場合、原則として区分所有者等から徴収される1ヵ月分の修繕積立金額の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結することなども定めている。

 このほか、(1)宅地建物取引業者が行う重要事項説明について、説明すべき事項が平成18年に追加されたことに伴い、規定を追加、(2)管理業者に対する個人情報保護に関する規定を追加、(3)長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業務については、本管理委託契約とは別個の契約とする旨を記載、などを盛り込んだ。


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