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地方分権委の第3次勧告を受け、市の都市計画決定を知事協議に移行/国交省

 国土交通省政策会議は2日、地方分権改革推進委員会からの第3次勧告として、重点事項における具体的に講ずべき見直し措置について明らかにした。

 それによると、重点事項とされたのは、自治体の施設等に対する国の設置管理基準。自治体の自由度の観点から条例への委任の仕方を(1)従うべき基準、(2)標準、(3)参酌すべき基準に類型化し、(1)と(2)は真に必要な場合に限定した。具体的には公営住宅など整備・確保すべき施設の総量などについて、条例制定を認めているもの以外は廃止または条例委任とする。

 なお、計画等の策定およびその手続きの自治体への義務付けについて、計画等の策定に当たっての内容や事前・事後の手続きとして課している議決、協議・調整・意見聴衆・同意、認定、公示・広告・公表、閲覧・縦覧等については、私人の権利・義務に関わる行政処分の直接的な根拠となる計画を策定する場合等以外は、「廃止または単なる奨励(できる)」とすることとなった。
 そのため、市の都市計画決定に係る同意は、国交省の同意を要しない知事協議に移行するが、国土利用計画法(土地利用基本計画の策定事項)、都市計画法(都市計画基準の策定)等については、国交省分とするとした。


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