(財)住宅保証機構は24日、「まもりすまい保険設計施工基準(平成21年版)Q&A」を改訂した。
同機構が実施している住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づき、同機構と新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)との間で保険契約を締結しているもので、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われるもの。
保険を利用するためには、同機構の定める設計施工基準に適合するよう設計し、現場検査を受けて住宅の工事中に現場検査を実施することが必要で、その設計施工基準に対する質問への回答をQ&A方式で回答した。
詳細は同機構ホームページを参照のこと。