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賃貸住宅管理業者の任意「登録制度」を発表/国土交通省

 国土交通省は31日、賃貸住宅管理業の健全化を目的とした、賃貸住宅管理業者に対する任意の「登録制度」に係る登録規程(案)および賃貸住宅管理業務処理準則(案)を発表。意見募集を開始した。

 同規程では、賃貸住宅管理業務を、家賃の受領、賃貸借契約の更新・解約を含めた管理に関する事務とした。「自己の所有に属しない賃貸住宅の管理事務を行なう行為」を「賃貸住宅管理業」と位置付けており、サブリース業者等が該当する一方、個人オーナーは対象となっていない。

 登録制度は、(1)賃貸住宅管理業者は、国土交通省に備えられる「登録簿」に登録することができ、登録にあたっては人的要件などの登録要件を設ける、(2)登録業者は、管理業務について一定のルール(業務処理準則)を遵守しなくてはならない、(3)管理業務について不正・不当行為があった場合は、登録が抹消され、一定期間再登録ができない、などと定められている。

 また、業務処理準則では、賃借人保護のためのルールとして、管理内容の書面交付、更新時の書面交付、賃貸受託契約等に基づかない賃借人からの金銭受領の禁止、行き過ぎた督促行為の禁止などを定めているほか、サブリース業者についても賃貸借契約に関する重要事項説明と書面交付を求めている。

 一方、賃貸人保護のルールについても、管理受託契約内容の重要事項説明と書面交付、財産の分別管理を定めている。

 なお、意見募集は、5月7日まで実施される。


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