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返済が困難になった顧客に対する制度を拡充/住宅金融支援機構

 (独)住宅金融支援機構は、2010年度に住宅ローン返済が困難になった顧客への支援策を、4月1日から拡充した。

 不況による倒産など、勤務先等の事情により返済が困難になり、(1)収入倍率が4倍以下、(2)収入月額が世帯人員×6万4,000円以下、(3)住宅ローン年間総返済額の年収に対する割合が、年収に応じて一定の率を超え、収入減少割合が20%以上、のいずれかを満たすことを条件に、元金据置期間中の金利について、返済開始からの経過期間や金利水準にかかわらず、金利を1%引下げる。なお、6%を超える金利で返済中の場合は、5%までの引下げが可能。

 また、返済方法の変更により返済を継続できる顧客については、返済期間を最長15年延長することにより、毎回の返済負担を軽減する。失業中、もしくは収入減少割合が20%以上の顧客については、最長3年間の元金据置期間の設定、元金据置期間中の金利引下げを行ない、毎回の返済負担を大幅に軽減。さらに、一定の要件を満たした場合、元金据置期間を最長2年間延長する。


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