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「日本橋室町東地区開発計画」を民間都市再生事業計画に認定/国交省

 国土交通省は24日、都市再生特別措置法第20条第1項にもとづき、三井不動産(株)、野村不動産(株)、(株)千疋屋総本店から申請のあった民間都市再生事業計画「日本橋室町東地区開発計画」について、同法第21条第1項の規定により認定した。

 同法は、民間主導で都市再生を促すため、容積率などの建築規制をしない特区を政府が地域を指定するもの。

 事業区域は東京都中央区日本橋室町2-2-1他の約9,180平方メートル。
「室町東三井ビルディング」(地上22階地下4階、延床面積4万1,244平方メートル)および「日本橋室町野村ビル」(地上21階地下5階、延床面積4万6,421平方メートル)、「日本橋千疋屋ビル」(地上9階地下2階、延床面積3,490平方メートル)の3棟が建設される。
 
 事業施行期間は2007年10月19日~13年3月31日。


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