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「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」が1日1日より施行/金融庁

 金融庁は6日、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントについて、特段の意見が寄せられなかったことを発表。
 同令は同日公布、2011年1月1日に施行となる。

 同庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を、11年10月15日から11月15日に公表し、広く意見の募集を行なっていた。

 主な改正の内容は、「投資法人が発行を予定する短期投資法人債が企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関から取得する必要のある格付を指定する件を廃止する件」など。

 詳細は、同庁ホームページを参照のこと。


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