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「平成23年度税制改正大綱」、閣議決定。総合特区制度など創設

 「平成23年度税制改正大綱」が16日、閣議決定された。

 総合特区制度・アジア拠点化推進のための税制などが新設された。
 なお、新築住宅等に係る固定資産税の減税措置については、平成24年度税制改正までに真摯に議論し、結論を出すとしている。

 不動産業に関連する主な内容は以下のとおり。

【廃止】
・認定民間都市再生整備事業に基づき土地等を取得した場合の所有権移転登記に対する登録免許税の減税措置
・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の質権または抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
・贈与税の配偶者控除

【延長】
・上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる10%軽減税率(2年延長)
・住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金貸付等にかかる抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用期限(2年延長)
・不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税税率の特例措置の適用期限(2年延長)

【縮小】
・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等(バリアフリー改修工事の税額控除額の上限額を平成23年は20万円とし、平成24年は15万円に)
・相続税は、基礎控除を現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から、「3000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げ

【その他】
・相続時精算課税制度の適用要件について、受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加。贈与者の年齢要件を現行の65歳以上から60歳以上に引き下げ
 
 詳細は、内閣府ホームページを参照のこと。


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