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投資用マンション販売で違法勧誘、22日間の業務停止に/陽光都市開発

 (株)陽光都市開発は17日、国土交通省から宅地建物取引業法違反による業務停止処分を受けたと発表した。

 投資用マンションの販売に際し、同社の複数の社員が、ユーザーが勧誘の電話を断っているにもかかわらず繰り返し電話勧誘を行なうなど、執拗に勧誘を行なっていた。これが宅建業法第47条の2第3項、宅建業法施行規則第16条の12第1号(電話による長時間の勧誘及び私生活又は業務の平穏を害し、その相手方を困惑させることを禁止する)違反にあたるとされたもの。これにより、2011年2月1日~同22日までの22日間、業務の全部停止処分が命じられた。

 今回の処分を受け同社は、(1)代表取締役社長の営業本部長兼任を解消するなど、管理体制の整備、(2)電話営業専用苦情窓口フリーダイヤルの設置、(3)顧問弁護士によるコンプライアンス研修・関係法令学習会・マナー研修の実施、営業活動を行う際の誓約書の義務化など営業社員の意識改革などを実施する。


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