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建築基準法施行令5月1日より順次改正、建築確認・審査手続の簡素化へ/国交省

 国土交通省は25日、建築確認手続き等の運用改善の概要をとりまとめ、公表した。建築確認・審査手続の簡素化を目的としたもので、「建築基準法の見直しに関する検討会」(2010年3~10月)における議論等を踏まえたもの。
 「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(10年9月閣議決定)でも、10年度中の建築確認・審査手続等の合理化や各種規制改革等を措置が求められていた。

 鉄筋コンクリート造の建築物等の構造基準の合理化構造計算適合性判定の不要な建築物の範囲の拡大が図られたほか、確認申請、完了検査および中間検査等に係る図書及び書類の簡素化、軽微な変更の対象の明確化などについて規定されている。

 また、太陽光発電設備等について、電気事業法等他法令により十分な安全性が確保される場合に建築基準法が適用される工作物から除外するほか、老朽建築物の建替えに資する総合設計制度の運用改善を行なう。

 なお、関連する建築基準法施行令のうち、構造関係規定の合理化等に係る改正については11年5月1日、太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外に係る改正については11年10月1日に施行。
 また、建築基準法施行規則および関係告示等の改正・制定については11年5月1日、マンション建替え円滑化法における最低住宅面積の緩和に係る改正については12年4月1日に施行予定。

 詳細は同省ホームページを参照のこと。


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