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成約済みの売買物件を広告記載していた宅建業者に行政処分/東京都

 東京都は13日、宅地建物取引業者2者の行政処分を発表した。

 宅地建物取引業法第72条第1項に規定にもとづく調査に正当な理由なく応じなかった宅建業者に業務全部停止15日間を、また、すでに売買契約が成立していたにもかかわらず、複数のインターネット不動産情報サイトに広告を掲載していた宅建業者に業務全部停止7日間を言い渡した。

 詳細は東京都ホームページを参照のこと。


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