国土交通省は22日、「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案」が閣議決定されたと発表した。
これにより特定行政庁が指定した被災地における建築は9月11日まで制限もしくは禁止される。なお、特定行政庁が認めた場合は2ヵ月を超えない期間でさらに建築制限期間が延長される可能性がある。市街地の健全な復興を図るのが目的。
被災地の復興都市計画に伴って建築を制限したり禁止する期間については、建築基準法第84条で、災害発生日の1ヵ月以内、必要な場合はさらに1ヵ月延長できることが定められている。しかし今回は特例措置として、建築基準法の定めより長い期間、建築の制限・禁止を可能にしたもの。
詳細は国土交通省ホームページを参照のこと。