国土交通省は、東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、被災地域における国発注工事の前金払の割合を引き上げる等の特例を設ける。
東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域における国発注工事について、原則請負金額の10分の4以内とされている前払金の割合を請負金額の10分の5に引き上げる。また中間前払金の対象となる工事について、原則請負金額1,000万円かつ工期150日以上の工事とするところ、請負金額300万円以上の工事に緩和する、というもの。
設計・調査、測量および機械類の製造に係る前金払いの割合についても、原則請負金額の10分の3以内のところ、請負金額の10分の4以内に引き上げる。
特例適用期間については、当面平成23年度内とし、国土交通省直轄工事については、4月22日以後に契約を締結する工事から適用する。