賃貸借契約における「更新料」の是非を巡って争われてきた裁判の最高裁判決が15日行なわれ、同裁判所は「更新料は有効」との判断を下した。今回の判決は、大阪高等裁判所で争われてきた3件の更新料裁判(2件が「無効」、1件が「有効」)について、同時に判断を下したもの。
判決では、更新料が「消費者の利益を一方的に害する契約であり、消費者契約法上無効である」とする借主の主張について、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなど特段の事情がない限り、消費者の利益を一方的に害するものには当たらない」とした。
また、「更新料は、賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質をもったもの」という貸主側の主張についても、これを認めた。
なお、今回の判決を受け、(財)日本賃貸住宅管理協会会長の三好 修氏は「当協会は公益法人として、今回の判決理由中に示された更新料の特約に関する基準について、その理解・普及に務めるなど、今後も引き続き、借主、貸主、管理業者、地域・環境にとって有益な賃貸住宅市場形成のために活動していく所存です。昨年開始した『めやす賃料表示』の全国的な普及・促進を図ることで、賃料等をめぐる紛争の未然防止に努めて参ります」とのコメントを発表した。