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「特定都市再生緊急整備地域制度」を創設、改正都市再生特別措置法が25日施行

 「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が19日閣議決定された。施行日は7月25日。

 「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」は、都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を「特定都市再生緊急整備地域」とし整備を促進する「特定都市再生緊急整備地域制度」の創設や、民間都市再生事業計画の認定の申請期限の延長などが盛り込まれている。


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