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マンションの悪質勧誘行為等を規制、秋にも宅建業法省令を改正/国交省

 国土交通省は社会問題となっている投資用マンション等の悪質勧誘行為を規制するため、今年10月にも宅地建物取引業法改正省令を施行する方針を明らかにした。22日開催の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会で改正案が示された。

 悪質な勧誘行為等については、宅建業法第47条の2の3項、同施行規則16条の12おいて「私生活の平穏を害するような方法でその者を困惑させること」と定められている。同省の改正案では、第47条の2第3項の国土交通省令で定める行為として、「宅地建物取引業者等の氏名や名称および契約の締結について勧誘する目的である旨を告げることなく勧誘を行なうこと」「契約をしない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること」「迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問すること」「深夜または長時間の勧誘その他私生活または業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」など具体的に明記する。

 今後同省は、被害情報を的確に把握できる体制の整備や、関係省庁による厳正な処分の実施に向けた連携等の取組み、規定の明確化、法制化等について検討。パブリックコメントを経て、8月に省令改正を公布、10月上旬をめどに改正省令を施行する。

 なお、同部会の参加委員からは「再勧誘の禁止はどこまでか等、明確にする必要があるのでは」「制度改正による消費者の啓発も重要だが、免許行政庁の方でも行政処分を含めて対応を進めていくべき」などの意見が出された。


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