国土交通省は27日、マンション標準管理規約の改正を発表した。
2010年8月に設置された「マンション標準管理規約見直しに関する検討会」(委員長:鎌野邦樹早稲田大学大学院教授)において、役員のなり手不足などの課題に対応するため、役員の資格要件の緩和などについて検討が進められてきたが、今般、パブリックコメントによる意見を踏まえ、第三者管理者方式などの専門家を活用した管理方式に対応した標準規約に改正された。
役員のなり手不足を解消するため、役員の資格要件の緩和として、現住要件の撤廃をしたほか、理事会の権限の明確化、新年度予算成立までの経常的な支出を理事会承認により可能とする手続き規定を整備した。
また、総会における議決権行使書や委任状の取扱いのルールを明確化したほか、管理組合の財産の適正な管理をめざすため、財産の分別管理、長期修繕計画書などの書類などの保管、共用部分の範囲に関する用語の整理を行なった。
詳細は国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html)を参照。