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マンションの悪質勧誘行為規制、宅建業法省令改正を公布/国交省

 国土交通省は31日、投資用マンション等の悪質勧誘行為規制を目的とした、宅地建物取引業法改正省令を公布した。施行は10月1日。

 悪質な勧誘行為等については、宅建業法第47条の2の3項に基づき、同施行規則16条の12おいて「相手方を困惑させること」を禁じている。今回の改正では、悪質な勧誘行為の実態調査結果を踏まえ、(1)勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行なう者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行なうこと、(2)相手が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を示したにもかかわらず、勧誘を継続すること、(3)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘、を禁止することを明文化している。


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