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「反社会的勢力」の排除へモデル条項例を導入/不動産協会

 (社)不動産協会は8日開催の理事会で、「反社会的勢力排除条項例(売買契約・賃貸借契約)」を発表した。
 
 同協会では以前より暴力団等反社会的勢力排除に取り組んできたが、2011年10月までに全都道府県において暴力団排除条項条例が施行されるなど、暴力団排除に向けた取組み強化の機運が高まっていることから、新たに「反社会的勢力排除条項例」を策定。会員企業に対して、同条項例を参考とした取引を推進するよう求めていく。

 モデル条例では、不動産売買・解約時には、反社会的勢力の排除に関する特約として、「売主やその役員が、暴力団、暴力団関係企業などの構成員でないこと」などを確約するほか、買主は売主に対し、物件引渡し時までに自ら、または第三者を利用して「脅迫的な言動または暴力を用いる行為」などを行なわないことを定めている。
 一方、賃貸借契約時には、借主が貸主に対し、自らが暴力団等の構成員でないことを確約するほか、借主は該当物件を反社会的勢力の事務所やその他の活動拠点とすることを禁じている。

 理事会後会見した同協会理事長の木村惠司氏は、「暴力団などの反社会的組織の排除については、各地で条例が定められており、東京都が10月に施行するのに伴い全国的な条例となる。こうした取組みを推進することが、当協会としても会員企業としても社会的責務である」などと語った。


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