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保証料の引下げなど、マンション大規模修繕の支援を拡充/マンション管理センター

 (財)マンション管理センターは3日、共用部分のリフォーム融資と債務保証事業について、特定管理組合の対象を拡大。合わせて共用部分リフォーム融資の保証料を引き下げた。

 特定管理組合とは、(1)同センターが運営する「マンションみらいネット」に登録している管理組合、(2)(独)住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」または沖縄振興開発金融公庫の「マンション修繕債券」の残高が存在する管理組合、または購入した債券をすべて買入消却しているが、今後も積立ての継続を希望している管理組合、(3)融資の対象となる工事において、耐震改修工事、省エネルギー対応工事、バリアフリー対応工事のいずれかの工事を実施する管理組合<2011年10月1日以降の融資(保証)申込分から適用>、(4)06年度までに旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、(財)マンション管理センターまたは(財)住宅金融普及協会に新規登録された管理組合(06年度までにマンションの分譲事業者が事前登録したマンションの管理組合を含む)。
 今回での拡大では、融資の対象となる工事において耐震改修工事、省エネルギー対応工事、バリアフリー対応工事のいずれかの工事を実施する管理組合なども対象とした。
  
 同センターの保証を利用した場合、無担保で機構等の融資が受けられるほか、特定管理組合は保証料が約20%割り引かれる。
 保証料は保証金額10万円につき、1年で379円(一般管理組合:507円)、10年で2,401円(同2,986円)となる。

 詳細は同センターホームページを参照のこと。


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