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「再勧誘」「夜間の電話・訪問勧誘」は業務停止15日に/国交省

 国土交通省は26日、1日に施行された改正宅地建物取引業法施行規則に合わせた「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正を、各地方支分部局長や不動産業界団体に通知した。

 改正施行規則では、悪質な勧誘行為の実態調査結果を踏まえ、(1)勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行なう者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行なうこと、(2)相手が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を示したにもかかわらず、勧誘を継続すること、(3)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止すること、を明文化している。

 改正された監督処分基準では、これらの違反行為について、(1)は業務停止7日間、(2)は同15日間(ただし関係者の損害が発生した場合は同30日間)、(3)は同15日間(ただし関係者の損害が発生した場合は同30日間)などと定められた。


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