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西日本住宅評価センターに監督命令/国交省

 国土交通省は22日、指定確認検査機関の(株)西日本住宅評価センターに対し監督命令を行なった。この処分に関連して、建築基準適合判定資格者(確認検査員)1名に対しても、1月の業務禁止処分を行なった。

 建築物の完了検査において、担当した確認検査員が建築基準法第42条第2項の規定に関する十分な確認を行なわず、建築物が建築基準法第44条第1項の規定に適合しないことを看過し、検査済証を交付したというもの。

 同社は、再発防止のため、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書の提出が義務付けられる。


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