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消費税率引き上げ時は「住宅購入者への負担増分の還付」を/不動産協会

 (社)不動産協会は23日、第261回理事会を開催。消費税率引き上げ時の住宅取得の負担軽減方策について決定した。

 17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」では、住宅取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引き上げ前後における影響が大きいことを踏まえ、その措置や財源を総合的に検討する、としている。

 これについて同協会では、「消費税率引き上げ時に住宅取得の税負担をこれ以上増やさない」という基本スタンスのもと、税負担を増やさないための簡便な方法として、軽減税率の導入を求める方針。ただし、大綱では単一税率を維持する方針であること、不動産流通税の軽減のみでは増税分をカバーできないことや、住宅ローン減税・住宅投資減税の拡充も所得税の範囲内の減税であり、所得税額が少ないと恩恵が受けられないこと等を根拠に、「住宅購入者への還付」が望ましいとした。
 
 具体的には住宅を課税事業者から購入した者(実質的な消費税負担者)に対し、消費税のうち税率5%を超える金額を還付するほか、賃貸住宅等を含め、すべての住宅を対象とすること等を提示した。

 同日会見した同協会理事長の木村惠司氏は、「住宅は価格が高額であることから、購入者の税負担が重くなってしまう。また、住宅投資は内需の柱であることから、特に住宅取得については、負担を増やさないよう関係省庁等に求めていく」などと語った。


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