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私募不動産ファンドの情報開示でガイドライン制定/ARES

 一般社団法人不動産証券化協会(ARES)はこのほど、「ARES私募不動産ファンドガイドライン」を制定した。

 私募不動産ファンドの情報開示では、準拠すべき法令や標準化の指針等が存在せず、内容や書式も各社各様で投資家にとって分かりにくい状況だった。そのため、投資家を募る際に作成する書類(発行開示書類)のあり方について、協会としての指針を取りまとめたもの。

 今回のガイドラインでは、発行開示に関する指針を「発行開示編」として新たに策定。運用実績に関する報告書類の指針として2011年1月制定済みの「ARESアセットマネジメント報告書ガイドライン」の主要指針を「継続開示編」として承継し、統合した。「発行開示編」は全4章で、ファンドの名称や発行形態、運用期間等の発行概要、運用方針等の概要、組入不動産の概要等を記載している。

 なお、同ガイドラインの適用はあくまで任意で、適用開始時期等も設定していない。適用範囲は、厳密に定めていないが、主として匿名組合出資を活用したGK-TKスキーム(単独型SPC)によるコア型ファンドを念頭に置いている。


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