国土交通省は4日、今年4月に閣議決定された「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備の取扱いの明確化」を踏まえ、既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取り扱い(技術的指導)について、各都道府県に通知した。
同通知では、建築物の屋上に架台を取り付け、その上に太陽電池発電設備を取り付ける場合、架台下の空間を居住、物品保管、格納その他屋内的用途に使用しない限りは「主要構造部」に該当しないとした。
また、既存建築物の屋上に架台を取り付け、その上に太陽電池発電設備を設置する行為は「増築」には該当せず、建築確認は不要とした。