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取り壊し要件「5分の4」へ。被災マンション法改正をパブコメ/法務省

 法務省は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)の見直しに関する中間とりまとめに関する意見募集(パブリックコメント)を開始した。

 中間とりまとめには、現行法では区分所有者全員の賛成が必要な被災マンションの取り壊し決議の要件を、区分所有者および議決権の5分の4以上とする案のほか、取り壊した後の敷地の売却について、敷地共有者の持分価格の5分の4以上で決議できるという敷地売却決議制度の新設も盛り込んでいる。

 意見募集期間は12月4日まで。中間とりまとめの内容、意見送付要領については、ホームページ参照。


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