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「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

 政府は5日、「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。公布・施行は3月8日。

 厳しい経済情勢にある地方都市における優良な都市開発事業を緊急かつ強力に推進するため、都市再生整備事業の規模について時限的な特例措置を講じたもの。

 三大都市圏の既成市街地等を除く区域において施行される都市再生整備事業のうち、都市の居住者の共同の福祉または利便のために必要な施設を有する建築物の整備に関する一定の事業については、2016年3月31日までの間、規模要件を500平方メートル以上に緩和する特別措置を講じる。


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