建築基準法施行令の一部を改正する政令が、9日閣議決定された。
東日本大震災により、大規模建築物の天井脱落が多数生じたこと、エレベーター・エスカレーターの脱落事故が複数確認されたことから、安全性確保に向け施行令を改正することにしたもの。
今回の改正では、脱落によって重大な危害を生ずるおそれのある天井を、国土交通大臣が「特定天井」と定め、それらについては同大臣が定める構造方法、同大臣の認定を受けた構造耐力上安全なものを用いるとし、腐食、腐朽など劣化のおそれがあるものは、防止措置を講じるよう明記した。
また、エレベーターおよび遊戯施設は、釣合おもりが地震等の震動で脱落しないよう同大臣が定めた構造方法を用いるものとし、構造計算により地震等の震動に対し構造耐力上安全であることを確かめることとした。エスカレーターも、同大臣が定めた構造方法を用いるもの、同大臣の認定を受けたものであることとした。