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マンション一住戸のシェアハウス化について、情報提供を依頼/国交省

 国土交通省は12日、(一社)マンション管理業協会と(公財)マンション管理センターに対し、マンションの一住戸を改修して多人数の居住の用に供する事案に関しての情報提供を依頼した。

 また、マンション管理業協会には、会員の管理受託マンションにおいて、専有部分の改修に係る承認申請の審査等についての相談を管理組合より受けた場合などには、建築基準法違反となる可能性があることを管理組合に伝えることを要請した。なお、事案を把握した場合には、管理組合と協議の上、改修工事の計画、建築士、建設業者等の名称等を含め、マンションを所管する特定行政庁に、管理組合または管理会社より情報提供するよう依頼した。

 一方、マンション管理センターには、会員または支部組織等は、相談等を管理組合等から受けた場合には、建築基準法違反となる可能性があることを管理組合等に伝えることを要請。また、事案を把握した場合には、改修工事の計画、建築士、建設業者等の名称等を含め、マンションを所管する特定行政庁に情報提供するように依頼した。


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