国土交通省は4日、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(改正法)が閣議決定され、11月25日の施行となったと発表した。
なお耐震診断の義務付けの対象となる公益上必要な建築物については、診療所、電気通信事業用施設、電気事業用施設、鉄道事業用施設、地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたもの等とした。
耐震不明建築物(安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物)の要件としては、原則として、昭和56年5月31日以前に新築した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行ない、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く)とした。
要緊急安全確認大規模建築物の要件については、3階以上、床面積の合計5,000平方メートル以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等(※)であり、かつ耐震不明建築物であるものとした。
※幼稚園、保育所は2階以上、床面積の合計1,500平方メートル以上。小学校、中学校等は2階以上、床面積の合計3,000平方メートル以上。