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「まもりすまい既存住宅保険」個人売主型、保険期間等を改定/住宅保証機構

 住宅保証機構(株)は10日、「まもりすまい既存住宅保険」個人売主型(正式名称:既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険)の改定について、国土交通省の認可を受けたと発表した。

 これまで保険期間は一律5年間としていたが、今回の改定により、1年間を選択することが可能となる。その場合、一律だった保険金額1,000万円に加え500万円の選択が可能に。また、従来の保険金支払い時の免責金額10万円、縮小補填割合95%を、免責金額5万円、縮小補填割合100%とし、補償内容を拡大した。
 料金(保険料および現場検査手数料)も、一戸建住宅、共同住宅ともに改定した。いずれも、11月1日以降の保険契約者が適用の対象となる。

 また、(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会に「既存住宅現況検査技術者」として登録された検査技術者が、検査機関としての検査を実施した場合は、同社が保険の加入時に行なう現場検査は書類審査のみとなる。2014年1月1日以降の保険契約者が適用の対象。

 改定の詳細については、同機構ホームページを参照。手続き方法等は、後日ホームページで公表する。


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