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神戸支店一級建築士事務所に4ヵ月閉鎖命令/大東建託

 大東建託(株)は10日、兵庫県から同社神戸支店一級建築士事務所の4ヵ月間閉鎖命令を受けた。処分は建築士法26条2項4号に基づくもので、閉鎖期間は2014年1月1日~4月30日。

 同事務所の元管理建築士が在任中に、高度地区で高さ制限違反の設計したこと(建築基準法58条違反)と、建築物・敷地を造成するための擁壁を道路内に建築する設計を行なったこと(同法44条1項違反)により、国土交通大臣から業務停止処分を受けた。これに伴い、同社についても監督処分を受けることになった。

 神戸支店で契約した顧客に関しては、三宮・加古川支店で設計を実施するなどの対応をとる。神戸支店は設計業務以外は通常通り実施する。

 同社は、「今回の処分の厳粛に受け止め、このような事態を二度と発生させることのないよう、社会からの信頼回復に向け全力で取り組んでいく」とコメントを発表している。


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