不動産特定共同事業法(不特法)の施行規則の一部を改正する法律を、20日に施行する。
不特事業は、不動産特定共同事業者が投資家から資金を集め、不動産を取得・運用して利益を分配するもの。今回の改正は、ディベロッパーなどが設置する不特事業を行なう特別目的会社(SPC)に投資家が出資することで、倒産リスクを避ける特例事業の事業スキームを可能にするのがポイントとなる。
改正では、特例事業の事業参加者となる特例投資家の範囲を「不動産特定共同事業者」「認可宅地建物取引事業者」「不動産投資顧問業者」「資本金額が5億円以上の株式会社」などと定めた。特例事業における事業参加者の利益保護のための規定も整備した。
新旧対照条文など、詳細は国土交通省ホームページを参照。改正後の申請書類などについては、施行日以降に国交省ホームページからダウンロードできる。