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台風26号の被災者の建築確認手数料を免除/東京都など

 東京都と(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターは16日、2013年の台風26号で被害を受けた建築物の所有者などが新たに建築する際、建築確認申請の手数料を免除すると発表した。

 対象となるのは、大島町長が発行する「り災証明書」により、「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された建築物を所有・賃貸していた人。
 対象建築物は(1)延べ面積が、対象者が所有・賃貸していた部分の床面積の合計の1.5倍以下の建築物、(2)一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で延べ面積が175平方メートル以下の建築物で、対象者が被災した建築物に居住していた場合のみ、(3)(1)(2)を建築するために必要な仮設建築物。

 確認申請手数料や構造計算適合判定の審査手数料などが免除される。

 建築物の場所によって申請窓口は異なる。申請窓口や期限など詳細は東京都のホームページを参照。


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