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国交省、不動産特定共同事業法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正/国交省

 国土交通省は10日、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴い、不動産特定共同事業者および特例事業者に関し、より一層の適切な事務の処理および監督が求められることから、一定の主務大臣の権限を地方支分部局に委任するための所要の改正を行なうと発表した。

 改正の概要は、不動産特定共同事業法施行令において、不動産特定共同事業者の変更の届出、廃業の届出、および事業報告書の受理、不動産特定共同事業者への指示、指導、不動産特定共同事業者および特例事業者への立入検査等など、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令については、不動産特定共同事業者への是正命令、指導、不動産特定共同事業者および特例事業者からの報告、資料の提出や立入検査等などを、財務局長、福岡財務支局長ならびに地方整備局長、北海道開発局長に委任するというもの。

 施行期日は4月1日。


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