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不適正評価を行なった登録住宅性能評価機関に業務改善命令/国交省

 国土交通省は24日、登録住宅性能評価機関である(株)東日本住宅評価センターに対して、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」21条の規定により、改善命令を行なった。

 同社が評価方法基準に従わず、不適正な評価を行なった案件を79棟102戸確認した。不適切評価の内容は、地盤・杭の許容支持力を許容応力度1平方メートル当たり30kNなのに50kNと記載した評価書を交付、また、維持管理対策等級に関して共用配管があるにも関わらず「該当なし」とするなど。

 国交省は同社に対して、改善命令から1ヵ月以内の業務改善報告書の提出と、その後毎月の業務実施状況の報告を義務付けた。


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