都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が12日、閣議決定した。
コンパクトシティ推進に向けた改正。市町村は立地適正化計画を作成することができるとし、その計画には、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針と、居住誘導区域および居住誘導区域に居住を誘導するために市町村が講ずべき施策、都市機能増進施設を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)や誘導すべき施設、そして立地誘導のために市町村が講ずるべき施策などについて定める。
なお、都市機能誘導区域では、施設を整備する民間事業者は、民間都市開発推進機構の出資等といった支援を受けられるほか、区域内の施設について容積率・用途の制限の緩和する特定用途誘導地区を都市計画に定められる。また居住誘導区域については、一定規模以上の住宅整備事業を行なう者は、都市計画の提案ができる。
この改正に伴い、建築基準法および都市計画法についても改正される。